来月4月1日以降に締結するリース契約に伴う会計処理基準が変わります。
今まで、賃貸借契約と同様に、支払ったリース料を支払った時に、
費用に出来ていた処理が、原則、売買処理。
すなわち一旦資産計上が必要になります。
改正にあわせて、もちろん税金の処理にも影響します。
大企業は前倒し適用も可能なので、すでに新基準の適用をしているところも多いですし、原則処理が強制なので4月からは全大企業は新基準で処理しなければなりません。
中小企業は、会計処理自体は適用除外の特例がありますので、
影響はないと思っている経営者の方も多いようですが・・・
一点だけご注意をお願いしたい点があります。
それは、消費税の処理です。
免税事業者や、簡易課税を選択されている事業者の方は、
直接影響はありませんが、消費税の計算を原則計算されている方は、
要注意です。
簡単にいいますと、(平成20年3月現在)
ファイナンスリース契約は、
リース契約時に原則売買処理になりますので、所得税や法人税では、
売買処理と規定されます。
ただし、会計処理を割賦払いで処理(今までの賃貸借処理)している場合は、支払った時に支払った分だけ費用でもOKです、という特例が法律の下位のお知らせ?みたなもので設けられています。
なので、所得税法人税では今までどおりで大丈夫!となります。
一方、消費税法では、所得税等の処理に準じると規定されていますので、お知らせ?のランクのものの影響は受けれません。
したがって、原則売買処理に基づいて処理しなければなりません。
契約時に全額課税仕入れ・・・支払ったときは消費税対象外の費用。
となり、所得税などの処理と消費税の税区分を一緒に仕訳している場合はややこしいことになってしまいます。
ちょっと簡単にお知らせしたいと思い書いた記事ですが、
分かりににくい文章になってしまいました・・・・
詳しくお知りになりたい方は、
顧問税理士さんまたは、お近くの税理士さんまで!


